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平成21年10月1日以降、一般労働者派遣事業の許可基準が変わります。
新規許可は、平成21年10月1日より、既存の許可の更新の場合は、平成22年4月1日より新しい要件が適用されます。

新規許可申請は、6月中なら旧要件が適用されます。7月以降の申請は新要件が適用されてしまいます。
旧要件での許可申請をご希望の場合は、6月中の申請が必要です。申請手続き・お問い合わせはこちらまで>>

以下、許可基準の変更点になります。

1.資産要件の変更
  1事業所当りの資産要件が、以下の通り厳しくなります。

【旧】 ○基準資産額(資産−負債) 1,000万円 【新】 ○基準資産額(資産−負債) 2,000万円
  ○現金・預金額 800万円     ○現金・預金額 1,500万円


2.派遣元責任者の雇用管理経験の変更

 派遣元責任者の要件が以下のように変わります。

【旧】 ○次のいずれかに該当する者であること。 【新】 ○雇用管理経験3年以上のみに限定。
  (1)雇用管理経験3年以上。
(2)雇用管理経験+職業経験5年以上
 (内雇用管理経験は1年以上)。
(3)雇用管理経験+派遣労働者としての
 業務経験3年以上(内雇用管理経験1年以上)
     


3.派遣元責任者講習受講歴の変更

 許可および更新時の派遣元責任者講習受講の有効期間が以下のように変わります。

【旧】 ○派遣元責任者講習を5年以内に受講。 【新】 ○派遣元責任者講習を3年以内に受講

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