高額医療・高額介護合算療養費制度
「高額医療・高額介護合算療養費制度」が、平成20年4月1日から始まり、平成21年8月1日より支給申請受付が開始されます。
これは、毎年8月から1年間かかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。
限度額は、年額56万円を基本とし、医療保険各制度や被保険者の所得、年齢区分ごとに自己負担限度額を設定しています。
<基準額>
70~74歳の方
①高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合・・・67万円
②①、③、④以外の場合・・・56万円
③被保険者が市町村民税非課税の場合・・・31万円
④③のうち、被保険者とその扶養者全員の所得が一定以下の場合・・・19万円
70歳未満の方
①被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合・・・126万円
②①、③以外の場合・・・67万円
③被保険者が市町村民税非課税の場合・・・34万円
詳しい内容についてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/za/0724/a10/a10-02.pdf
医療保険と介護保険の負担が大きい世帯では、是非この制度を活用してみて下さい。
SHIDA
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