2009 年 7 月 28 日

高額医療・高額介護合算療養費制度

カテゴリー: 情報! — user @ 9:58 AM曇時々雨(21/17)

「高額医療・高額介護合算療養費制度」が、平成20年4月1日から始まり、平成21年8月1日より支給申請受付が開始されます。

これは、毎年8月から1年間かかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。

限度額は、年額56万円を基本とし、医療保険各制度や被保険者の所得、年齢区分ごとに自己負担限度額を設定しています。

<基準額>
70~74歳の方
①高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合・・・67万円
②①、③、④以外の場合・・・56万円
③被保険者が市町村民税非課税の場合・・・31万円
④③のうち、被保険者とその扶養者全員の所得が一定以下の場合・・・19万円

70歳未満の方
①被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合・・・126万円
②①、③以外の場合・・・67万円
③被保険者が市町村民税非課税の場合・・・34万円

詳しい内容についてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/za/0724/a10/a10-02.pdf

医療保険と介護保険の負担が大きい世帯では、是非この制度を活用してみて下さい。

SHIDA:5340:

2009 年 7 月 27 日

都道府県ごとの保険料率に移行します。

カテゴリー: 情報! — user @ 1:03 PM曇のち雨

協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、

2009年9月より都道府県支部ごとの保険料率に移行します。つまり、都道府県によって保険料率が異なることになるのです。

なぜ、全国一律から都道府県別の保険料へ移行するのかというと、

全国一律の保険料率の場合、地域によっては、医療費を低くする取組みを行っていたとしても、その地域の保険料率に反映されないという問題点がありました。
都道府県ごとの保険料率であれば、地域ごとの医療費の違いが反映されるため、今後、疾病の予防等により加入者の医療費が下がれば、その分の保険料率を下げることが可能となる仕組みができるわけです。
ですから、今後、都道府県ごとに、加入者の健康を増進し、疾病の予防などを推進していくことが一層重要となります。

以下に2009年9月からの都道府県ごとの保険料率を載せておきます。

・8.15%・・・長野
・8.17%・・・群馬・埼玉・千葉・山梨・静岡
・8.18%・・・岩手・山形・茨城・栃木・東京・新潟・滋賀
・8.19%・・・宮城・神奈川・富山・岐阜・愛知・三重・京都・愛媛
・8.20%・・・福島・福井・兵庫・鳥取・宮崎・沖縄
・8.21%・・・青森・秋田・石川・奈良・和歌山・島根・高知
・8.22%・・・大阪・岡山・広島・山口・長崎・鹿児島
・8.23%・・・香川・熊本・大分
・8.24%・・・徳島・福岡
・8.25%・・・佐賀
・8.26%・・・北海道

SHIDA:5321:

2009 年 7 月 23 日

合併等のパックプラン

カテゴリー: 事務所のはなし — admin @ 9:54 PM曇時々晴

久しぶりの更新となってしまいましたが、このたび新たなパックプランを追加いたしました。

景気が底打ちされたと言われていますが、まだまだ企業にとっては厳しい状況が続いている今日この頃。
何とかこの厳しい状況から脱するべく様々な策が講じられていることと思います。
おそらく生き残りをかけて、合併や営業譲渡といったことも増えてくるのではないでしょうか。

そこでと申し上げるとなんなのですが、合併や営業譲渡などの際に出てくる企業の登記や許認可、社会保険等の手続きを私どもアクティブイノベーショングループの司法書士・行政書士とともにお手伝いさせていただけたらとパックプランを作成いたしました。→ http://www.acv.jp/mapack.htm

お問い合わせお待ちしております。

hayashi:pc:

2009 年 7 月 13 日

高年齢継続雇用制度の労使協定

カテゴリー: 情報! — user @ 10:26 AM

平成18年4月1日より「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」において

①定年の引上げ
②継続雇用制度の導入(労使協定により基準を定めた場合は、希望者全員を対象としない制度も可)
③定年の定めの廃止

のいずれかの措置の実施が義務付けられています。

②の基準を定めた場合、希望者全員を対象としない制度を導入するには労使協定が必要ですが、
労使協議が調わない等、労使協定を締結することができない場合においては、就業規則等に基準を定めることで、一定期間認められることとなっております。

その一定期間なのですが、
従業員301人以上の大企業においては、平成21年3月31日までとなっております。
まだ、労使協定の締結、届出がお済みでない企業様は早急の対応が必要となります。

なお、従業員300人以下の中小企業においては、平成23年3月31日までとなっております。

社労士法人アクティブイノベーションでは、定年延長、継続雇用制度等のご相談も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい!

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