改正労働基準法に関する通達がでました
平成22年4月1日より施行される改正労働基準法に関する
施行通達が、先月5月29日に厚生労働省より発出されました。
主な内容としては、次のことが取り上げられています。
1.限度時間(1ヶ月45時間)を超える時間外労働を行う場合の取扱い
2.法定割増賃金率の引き上げについて
3.割増賃金の代替休暇について
4.時間単位の年次有給休暇の取得について
通達本文は下記になります。
(改正労基法施行通達:平成21年5月29日基発第0529001号)
http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/hiroshima/new/0906/10-01693010000.pdf
今後も随時改正法に関することを連載していきますのでお楽しみに![]()
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