雇用保険法改正
平成21年3月31日以降 雇用保険制度が一部改正されました。
主な改正事項は以下の通りになります。
1、雇用保険の適用範囲の拡大
短時間労働者および派遣労働者の方の雇用保険の適用基準を
・1年以上雇用見込みがあること→・6ヶ月以上雇用見込みがあること
に変更
2、雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充
特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
3、再就職が困難な方に対する給付日数の延長
倒産や解雇などの理由により離職された方や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、一定の要件に該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。
4、再就職手当の給付率引上げおよび支給要件の緩和
早期に再就職した方が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当」の給付率が、支給日数に応じ、30%から40%または50%に引き上げられました。
5、常用就職支度手当の給付率引上げおよび支給対象者の拡大
就職困難な方(障害のある方等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられました。
6、育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。
7、雇用保険料率の引き下げ
失業等給付に係る雇用保険料率が、平成21年度に限り0.4%引き下げられました。
以上ざっくりですが、改正内容に触れさせていただきました。
詳しい内容は厚生労働省のホームページにおいて確認できます。![]()
SHIDA
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