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	<title>社会保険労務士法人アクティブイノベーションblog</title>
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	<description>所属社労士＆スタッフによるブログ</description>
	<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 02:07:47 +0000</pubDate>
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		<title>東京都　最低賃金821円/4年連続の引き上げ</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 02:01:37 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[情報！]]></category>

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		<description><![CDATA[東京労働局は、都内の最低賃金を現行（791円）より30円引き上げ、821円とすることが適当とし、10月24日から適用されることとなりました。これで、最低賃金を20円以上引き上げるのは4年連続となります。
【東京労働局プレスリリース】　東京都最低賃金の３０円引上げを答申
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20100823-chingin/20100823-chingin.pdf
これに伴い、各事業所様につきましては、10月24日の適用までに、最低賃金以上の支払いをしているかの確認が必要となります。
≪時給者の場合≫　　　時間給≧最低賃金額
≪日給の場合≫　　　　日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
≪週給、月給の場合≫　月給額×12カ月÷年間所定労働時間≧最低賃金額
　　　　　　　　　　　 　※賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃額と比較
≪歩合制の場合≫　　　出来高制などの請負制によって定められた賃金（請負給）に
　　　　　　　　　　　　ついては、その賃金算定期間（賃金締切期間）について支払わ
　　　　　　　　　　　　れる請負給の総額をその期間の総労働時間で除した金額で比較
以下のものは最低賃金に算入されません
①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③臨時に支払われる賃金
④賞与など1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
雇用形態に関係なく最低賃金金額未満では従業員を雇うことはできません。
（個別に都道府県労働局長の特例許可を受けた場合を除く）
たとえ従業員との間で最低賃金額を下回る雇用契約を結んだとしても、これは無効となります。無効となった部分については、最低賃金額と同一額の定めをしたと見なされますのでご注意ください。
KAWAKUBO
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		</item>
		<item>
		<title>【中小企業様】メンタルヘルス対策はお済みですか？</title>
		<link>http://www.acv.jp/blog/?p=442</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 05:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[情報！]]></category>

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		<description><![CDATA[
（財）日本生産本部メンタルヘルス研究所が「メンタルヘルスの取り組み」に関するアンケートを全国の上場企業と新興市場の企業に対して行い、その結果が発表されました。
「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査結果
http://activity.jpc-net.jp/detail/mhr/activity000995.html     

 


メンタルヘルス対策に成果を感じつつある企業・・・48.6％
企業内での「心の病」に対する取り組みの成果に対して手ごたえを感じつつある企業が48.6％と、前回の調査結果40.2％から増加していることが分かりました。
 
また、心の健康問題を抱えた従業員の今後の増減傾向についての予想を聞いたところ、増加するとみた企業が前回調査（49.1％）から減少し、42.2％となっており、各企業が取り組んでいるメンタルヘルス対策にある程度の自信を持ってきている事を裏付けていると調査結果から考えられるとしています。
 
これらは大手企業のお話。
  では、中小企業に関してはどうでしょうか？

中小企業では、導入費用や、人的労力などの諸問題により、メンタルヘルス対策を事前に講じることができず、実際に心の健康問題を従業員が抱えた後に、対応策を考えるというのが実状です。

また、心の健康問題は典型的な「うつ病」だけでなく昨今は多岐にわたっており、社内だけでうまく対応ができない、休職復職についての就業規則等の未整備に伴う諸問題等、企業内で発生するメンタルヘルス問題は増加していく一方のように見受けられます。
メンタルへルス対策導入のお手伝いをいたします
社会保険労務士法人アクティブイノベーションでは、メンタルヘルス対策の導入を検討中、そしてすでにお悩みの中小企業様への支援を行っております。導入費用の問題、専門医のご紹介、就業規則等の整備等、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
中小企業のメンタルヘルス対策
http://www.eap-navi.com/soudan.html
季節の変わり目は、心の健康も崩れる時。従業員様の心の健康状態により一層目を配って頂きたい時期が迫ってきています
KAWAKUBO
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		</item>
		<item>
		<title>雇用保険の基本手当の日額等の変更について（平成22年8月～）</title>
		<link>http://www.acv.jp/blog/?p=439</link>
		<comments>http://www.acv.jp/blog/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、平成22年8月1日から変更されます。
【具体的な変更内容】
（1）賃金日額の最低額および最高額等の引下げ
　例）45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
　　　（最低額）2,050円→2,000円、（最高額）15,370円→15,010円
　　※これに伴う基本手当の日額の範囲
　　　（最低額）1,640円→1,600円、（最高額）7,685円→7,505円
（2）失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の増減に係る控除額の引下げ
　　　（1,326円→1,295円）
（3）高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額（支給限度額）の引下げ
　　　（335,316円→327,486円）
 
（1）の基本手当日額の最高額の変更については、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金の助成額算定に大きく関わりますので、8月以降支給申請する企業様はご注意下さい。
ＳＨＩＤＡ
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		</item>
		<item>
		<title>平成22年度/労働保険年度更新手続きスタート！</title>
		<link>http://www.acv.jp/blog/?p=437</link>
		<comments>http://www.acv.jp/blog/?p=437#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[6月1日（火）から、労働保険の年度更新手続きがスタートしました。恐らく、各事業所様宛に管轄の労働局から申告書が届く頃だと思います。手続き期限は、7月12（月）までとなっております。従業員様を多く抱える事業所様につきましては、保険料算出までにある程度時間を要することでしょう。締切日が近くなると、労働局等の窓口も混雑しますので、申告書の提出と納付手続きは余裕を持って行ってください。
【本年度の注意事項】
雇用保険料率の改正
平成22年4月1日に雇用保険料率が変更されたことに伴い、Ｈ21年確定保険料とＨ22年概算保険料の計算に使用する雇用保険料率が異なります。計算時は、それぞれの雇用保険料率に誤りが無いか確認をしてください。

 
申告を怠ると・・・
期日まで申告書の手続きを行わない場合は、追徴金（保険料・拠出金の10％）が課せられることがあります。また、保険料納付を怠った場合は、延滞金（年率14.6％）の徴収もされてしまいます。継続事業において概算保険料が40万円を超える場合は、三回に分割して納付（延納）することもできますので、期日には遅れないように納付を行ってください。
「追徴金やら延滞金やら、そんなもん請求してこないだろう・・・」と思っているそこの事業主様
手続きを怠ると、忘れたころ本当に追徴金と延滞金の請求が来ます。ご注意ください

尚、なんと今年から年度更新用に東京労働局ではコールセンターを設置したそうです。社労士事務所等外部に委託をせず、自社内で労働保険申告書を作成される事業主様で、保険料算出や申告書の書き方にお困りの際は、問い合わせてみてはいかがでしょうか。

コールセンター　0120-93-5059
受付時間　　　　月曜日～金曜日：9：00～17：00（土日を除く）
Kawakubo
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		</item>
		<item>
		<title>東京労働局による事業場立入検査結果</title>
		<link>http://www.acv.jp/blog/?p=432</link>
		<comments>http://www.acv.jp/blog/?p=432#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[H21年に東京労働局が実施した労働基準監督官による事業場に対する立入検査の結果が発表されました。
概要は以下の通りです。


1：違反率→約7割
労働基準監督官が実施した立入検査の実施件数のうち、約7割の事業場が法違反であった。
 
2：違反率の高い業種→おもに接客娯楽業及び教育研究業が多い
①    映画・演劇業　87.5％
②    接客娯楽業　　86.3％
③    教育研究業　　85.5％
 
3：主な法違反内容
①    労働条件の明示を行っていない（労働基準法第15条違反）
→労働者雇入れの際に、賃金額、所定労働時間の事項などを書面にて交付していない。もしくは、交付してはいるが内容が不十分。
 
②    就業規則の作成をしていない（労働基準法第89条違反）
→常時使用する労働者が10人以上いるのにもかかわらず、就業規則の作成・届出を行っていない。
 
③    36協定（時間外労働に関する協定）の締結を行っていない（労働基準法第32条違反）
→36協定の締結及び届出がないのに、労働者に法定労働時間を越えて時間外労働を行われている。また、締結はあるが協定で定めた時間外労働の限度時間を越えての時間外労働を行わせている。
 
④    割増賃金の不払い（労働基準法第37条違反）
→時間外労働、深夜労働を行わせているのに、法定割増賃金の支払いを行っていない。
 
今後の立入調査も、上記主要違反内容を重点的にチェックすることが予想されます。急な立ち入り調査にあわてて対応することの無いよう、事前に社内整備を行っておくことをお勧めします！また、接客娯楽業の経営者様、十分にご注意ください！
 
社内整備をお考えの経営者様・人事担当者様は、いつでも社会保険労務士法人アクティブイノベーションにに御相談ください
接客小売業のための労務管理ガイド　http://www.shop-romu.com/
就業規則net.                      http://www.shuughoukisoku.net/
労使協定net.                      http://www.roushikyoutei.net/
是正勧告.com                      http://www.zeseikankokutaiou.com/
 
kawakubo
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		</item>
		<item>
		<title>セミナー情報5月26日＠東京八重洲ホール</title>
		<link>http://www.acv.jp/blog/?p=427</link>
		<comments>http://www.acv.jp/blog/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 04:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[情報！]]></category>

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		<description><![CDATA[株式会社JTB首都圏様主催の「ＪＴＢ出張ソリューションセミナー」で
弊社の土屋留美が産業カウンセラーの川崎昌先生と第一部の講師を勤めます
今回はメンタルヘルスについての講演になります。
従業員のうつ病対策に加え出張経費削減と業務効率化もばっちり
まさに一石三鳥のセミナーです！一見の価値あり
ぜひお申し込みください
セミナーの詳細＆お申込みフォームはこちらから↓
「ＪＴＢ出張ソリューションセミナー
～旅費規程・手配方法を今一度見直しませんか?!」
https://www.secure-entry.jp/jtbseminar/
＜日時＆場所＞
2010年5月26日（水）
13:30 ～ 17:00 (受付開始 13:15～)
東京八重洲ホール 201号
お申し込みの際に社会保険労務士法人アクティブイノベーションの
ブログをご覧になって申し込まれた旨をご意見欄にご記載ください。
＜セミナー内容＞
第一部：土屋・川崎先生講演
働く人のメンタルヘルス「起こさない起きてもあわてないメンタルヘルス対策」
～従業員の精神疾患の増加と労災申請の現状～
・精神障害等の労災補償状況
・従業員のメンタルヘルス不調への対応と労災
・メンタルヘルス対策の流れ
・メンタルヘルス不調者への対応例（事例）
・労働時間の問題（事例）
・予防への取り組み　など
第二部：ＪＴＢ様による講演
出張費削減と業務効率化の実現に向けて
PART1:オンライン予約ソリューションBzitJTBについて
PART2:Bzit有償オプション
PART3:総合出張管理システムJ&#8217;sNaviのご紹介とその導入事例
締切日は5月21日（金）になります。
お申し込みはお早めに
TACHIBANA　　　
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		</item>
		<item>
		<title>就業規則の見直しが必要？/ｿｰｼｬﾙ・ﾒﾃﾞｨｱの普及</title>
		<link>http://www.acv.jp/blog/?p=423</link>
		<comments>http://www.acv.jp/blog/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[情報！]]></category>

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		<description><![CDATA[ブログ、twitter、mixi等のソーシャル・メディアの普及により、これらを広告媒体等に活用され、大きな成果を収めている企業様もいらっしゃるようです。（うまくいかなかった企業様もあるようですけど・・・）
もちろん、ﾒﾃﾞｨｱの発達により企業が成長することは大いに喜ばしことです。しかし、個々人（従業員）の使い方によっては、時に企業側に悪い影響を及ぼすことも忘れてはいけません。
例えば・・・
○従業員がブログ上にて極秘プロジェクトの内容を公開した為、競合他社に情報が漏れた
○勤務する企業の誹謗中傷を公開した為に、企業イメージが悪くなった
○顧客が認識できるような内容をつぶやいた
○あたかも会社の代表としての意見をネット上に述べた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等々・・・
企業として大きな打撃を受ける前に、就業規則や社内規定にて社内でのインターネット等の使用ルールを規定されておくとをお勧めします。
具体的には、就業規則「服務規律」内に細かく明示するか、もしくは別途使用規定を作成するか・・・
就業規則の見直し等お考えの企業様は、こちらまで↓
就業規則.net  http://www.shuughoukisoku.net/
kawakubo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acv.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=423</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【法改正】Ｈ22/4/1　雇用保険法改正</title>
		<link>http://www.acv.jp/blog/?p=419</link>
		<comments>http://www.acv.jp/blog/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[法改正のこと]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acv.jp/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[
①雇用保険料率の変更
4月分給与から変更となりますので、処理時には十分にご注意ください。





平成21年度 雇用保険料率


労働者負担


事業主負担




一般の事業


11/1000


4/1000


7/1000




農林水産
清酒製造業


13/1000


5/1000


8/1000




建設業


14/1000


5/1000


9/1000





 ↓↓↓↓↓





平成22年度 雇用保険料率


労働者負担


事業主負担




一般の事業


15.5/1000


6/1000


9.5/1000




農林水産
清酒製造業


17.5/1000


7/1000


10.5/1000




建設業


18.5/1000


7/1000


11.5/1000





 
 
②  雇用保険の適用範囲拡大
【改正前】
6ヵ月以上の雇用見込みがあること/1週間所定労働時間20時間以上
 ↓↓↓↓↓
【改正後】
31日以上の雇用見込みがあること/1週間所定労働時間20時間以上

※31日以上の雇用見込みとは・・・

31日以上雇用が継続しないことが明確である場合の除き、この要件に該当します。

≪該当例≫

●雇用契約上更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示が無い場合
●雇用契約上更新規程はないが、実績として31日以上雇用された場合
 
※施行日4/1以前から雇用されている雇用保険非加入の労働者については・・・
4/1時点において、4/1以降の31日以上雇用見込みがあるかどうかにより適用を判断します。31日以上の雇用見込みがある場合は、4/1付加入手続き（5月10日までに雇用保険取得届を提出）を行う必要がございますので、ご注意ください。
 
③   ≪予定≫遡及加入期間の改善/施行日以降の実施
施行日以降（Ｈ22年3月31日から9カ月以内の政令で定める日）、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが書類（給与明細等）により確認できた場合は、2年を越えて雇用保険の遡及加入手続きが可能となります。
 
kawakubo
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>H22/3より「労働者派遣事業報告書」が変わります</title>
		<link>http://www.acv.jp/blog/?p=414</link>
		<comments>http://www.acv.jp/blog/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acv.jp/blog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[３月より、「労働者派遣事業報告書」の報告期限と様式が変更になります。
報告期限は、従来は事業年度経過後3月以内となっていましたが、
3月に決算を迎える派遣元事業主様からは
事業年度経過後1月以内に報告しなければなりません。
また、4月に決算を迎える派遣元事業主様からは
年度報告は新しい様式で行わなければなりません。
なお、「6月1日現在」の状況報告も様式が新しくなり
こちらは6月30日までに報告が必要です。
収支決算書については従来どおり事業年度経過後3月以内が
提出期限です。
年度報告の期限と様式は具体的には以下のようになります。
・平成22年2月決算→22年4月末までに年度報告（旧様式）
・平成22年3月決算→22年4月末までに年度報告（旧様式）
・平成22年4月決算→22年5月末までに年度報告（新様式）
・平成22年5月決算→22年6月末までに年度報告（新様式）
・以後事業年度経過後1月以内に新様式にて年度報告
大変紛らわしいのでお間違えのないようお気をつけください。
詳細は厚生労働省HPもご覧ください↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html
Hayashi
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acv.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=414</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>協会けんぽの保険料率引き上げへ</title>
		<link>http://www.acv.jp/blog/?p=412</link>
		<comments>http://www.acv.jp/blog/?p=412#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acv.jp/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[4月より協会けんぽ（全国健康保険協会）の保険料率が引上げられます。
昨年10月より都道府県別に保険料率が変わりましたが、
4月の改定によりさらに都道府県別での差が広がることになります。
東京都とでは現在8.18％の料率が9.32％になります。
現在、標準報酬20万円の方の本人負担の保険料は8,180円ですが
これが4月からは9,320円ということになり1,140円のUPということに
なかなか頭の痛い話ではあります。・・・が仕方ないですね。
せめて自分だけでも病院にはかからないよう健康に気をつけて
いくことにいたしましょうか。  Hayashi
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acv.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=412</wfw:commentRss>
		</item>
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