【法改正】H22/4/1 雇用保険法改正
①雇用保険料率の変更
4月分給与から変更となりますので、処理時には十分にご注意ください。
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平成21年度 雇用保険料率 |
労働者負担 |
事業主負担 |
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一般の事業 |
11/1000 |
4/1000 |
7/1000 |
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農林水産 清酒製造業 |
13/1000 |
5/1000 |
8/1000 |
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建設業 |
14/1000 |
5/1000 |
9/1000 |
↓↓↓↓↓
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平成22年度 雇用保険料率 |
労働者負担 |
事業主負担 |
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一般の事業 |
15.5/1000 |
6/1000 |
9.5/1000 |
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農林水産 清酒製造業 |
17.5/1000 |
7/1000 |
10.5/1000 |
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建設業 |
18.5/1000 |
7/1000 |
11.5/1000 |
② 雇用保険の適用範囲拡大
【改正前】
6ヵ月以上の雇用見込みがあること/1週間所定労働時間20時間以上
↓↓↓↓↓
【改正後】
31日以上の雇用見込みがあること/1週間所定労働時間20時間以上
※31日以上の雇用見込みとは・・・
31日以上雇用が継続しないことが明確である場合の除き、この要件に該当します。
≪該当例≫
●雇用契約上更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示が無い場合
●雇用契約上更新規程はないが、実績として31日以上雇用された場合
※施行日4/1以前から雇用されている雇用保険非加入の労働者については・・・
4/1時点において、4/1以降の31日以上雇用見込みがあるかどうかにより適用を判断します。31日以上の雇用見込みがある場合は、4/1付加入手続き(5月10日までに雇用保険取得届を提出)を行う必要がございますので、ご注意ください。
③ ≪予定≫遡及加入期間の改善/施行日以降の実施
施行日以降(H22年3月31日から9カ月以内の政令で定める日)、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが書類(給与明細等)により確認できた場合は、2年を越えて雇用保険の遡及加入手続きが可能となります。
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