2010 年 4 月 12 日

【法改正】H22/4/1 雇用保険法改正

カテゴリー: 法改正のこと — user @ 5:53 PM晴のち曇

①雇用保険料率の変更

4月分給与から変更となりますので、処理時には十分にご注意ください。

平成21年度 雇用保険料率

労働者負担

事業主負担

一般の事業

11/1000

4/1000

7/1000

農林水産

清酒製造業

13/1000

5/1000

8/1000

建設業

14/1000

5/1000

9/1000

 ↓↓↓↓↓

平成22年度 雇用保険料率

労働者負担

事業主負担

一般の事業

15.5/1000

6/1000

9.5/1000

農林水産

清酒製造業

17.5/1000

7/1000

10.5/1000

建設業

18.5/1000

7/1000

11.5/1000

 

 

  雇用保険の適用範囲拡大

【改正前】

6ヵ月以上の雇用見込みがあること/1週間所定労働時間20時間以上

 ↓↓↓↓↓

【改正後】

31日以上の雇用見込みがあること/1週間所定労働時間20時間以上


31日以上の雇用見込みとは・・・

31日以上雇用が継続しないことが明確である場合の除き、この要件に該当します。


≪該当例≫

●雇用契約上更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示が無い場合

●雇用契約上更新規程はないが、実績として31日以上雇用された場合

 

※施行日4/1以前から雇用されている雇用保険非加入の労働者については・・・

4/1時点において、4/1以降の31日以上雇用見込みがあるかどうかにより適用を判断します。31日以上の雇用見込みがある場合は、4/1付加入手続き(510日までに雇用保険取得届を提出)を行う必要がございますので、ご注意ください。

 

   ≪予定≫遡及加入期間の改善/施行日以降の実施

施行日以降(H22331日から9カ月以内の政令で定める日)、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが書類(給与明細等)により確認できた場合は、2年を越えて雇用保険の遡及加入手続きが可能となります。

 

kawakubo:razz:

2009 年 9 月 2 日

東京都の最低賃金が変わります!!

カテゴリー: 法改正のこと — user @ 5:32 PM晴時々曇

平成21年10月1日より、東京都の最低賃金が

現行766円⇒改正791円となります。

特にアルバイト、パートなどの従業員を多くかかえる企業においては、改正後の最低賃金を上回っているか確認しておく必要があります。:5323:

最低賃金を上回っているかの確認は、

<時給の場合>
時間給≧最低賃金額

<日給の場合>
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

<週給、月給等の場合>
賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額と比較します。
(例)月給制
(月給額×12ヶ月)÷年間総所定労働時間≧最低賃金額

となります。

また最低賃金の対象となる賃金は、基本給と諸手当(精皆勤手当、通勤手当、家族手当は対象となりません。)になります。
このほか、臨時の賃金、賞与、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当は最低賃金の対象とはなりませんのでご注意下さい。

SHIDA:5321:

2009 年 9 月 1 日

育児介護休業法の一部が施行されます。

カテゴリー: 法改正のこと — user @ 2:17 PM晴れ

平成21年7月1日に公布された「改正育児介護休業法」ですが、施行期日については公布日から1年以内の政令で定める日とされておりました。

その改正の一部が平成21年9月30日より施行されるようです。:5321:

その一部とは、

・紛争解決制度(調停に係る部分は平成22年4月1日~)
・法違反に関する勧告に従わない企業に対する企業名の公表
・虚偽報告を行なった企業に対しての過料

となります。

なお、短時間勤務制度等の施行日については未定です。

SHIDA:5470:

2009 年 6 月 11 日

改正労働基準法に関する通達がでました

カテゴリー: 法改正のこと — user @ 6:31 PM雨

平成22年4月1日より施行される改正労働基準法に関する

施行通達が、先月5月29日に厚生労働省より発出されました。

 

主な内容としては、次のことが取り上げられています。

1.限度時間(1ヶ月45時間)を超える時間外労働を行う場合の取扱い

2.法定割増賃金率の引き上げについて

3.割増賃金の代替休暇について

4.時間単位の年次有給休暇の取得について

 

通達本文は下記になります。

(改正労基法施行通達:平成21年5月29日基発第0529001号)

http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/hiroshima/new/0906/10-01693010000.pdf

 

今後も随時改正法に関することを連載していきますのでお楽しみに:pencil:

 

ogawa:smile:

2009 年 5 月 28 日

一般労働者派遣事業の許可基準が変わります!!

カテゴリー: 法改正のこと — user @ 3:52 PM曇時々晴

平成21年10月1日以降、一般労働者派遣事業の許可基準が変わります!

変更内容は以下の通りになります。
1.資産要件について
1事業所あたり
(変更前)
○基準資産額(資産-負債の額)1,000万円
○現金・預金額800万円

(変更後)
○基準資産額2,000万円
○現金・預金額1,500万円

2、派遣元責任者の要件
(1)雇用管理経験
(変更前)
○次のいずれかに該当する者であること
①雇用管理経験3年以上
②雇用管理経験+職業経験5年以上(雇用管理経験1年以上に限る)
③雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験3年以上(雇用管理経験1年以上に限る)

(変更後)
雇用管理経験3年以上のみに限定

(2)派遣元責任者講習
(変更前)
派遣元責任者講習を、5年以内に受講

(変更後)
派遣元責任者講習を、3年以内に受講

新規許可の場合は平成21年10月1日から適用
既存の許可の更新の場合は平成22年4月1日から適用となります。

許可基準のハードルがかなり高くなっていますね。
しかし10月1日までなら変更前の許可基準になるので
新規で派遣事業を考えているなら今しかないですね!
当法人でも随時ご相談を承っておりますので、不明な点があればお気軽にご連絡ください!

SHIDA

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