2010 年 7 月 28 日

雇用保険の基本手当の日額等の変更について(平成22年8月~)

カテゴリー: 未分類 — user @ 3:50 PM曇のち雨

雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、平成22年8月1日から変更されます。

【具体的な変更内容】

(1)賃金日額の最低額および最高額等の引下げ
 例)45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
   (最低額)2,050円→2,000円、(最高額)15,370円→15,010円
  ※これに伴う基本手当の日額の範囲
   (最低額)1,640円→1,600円、(最高額)7,685円→7,505円

(2)失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の増減に係る控除額の引下げ
   (1,326円→1,295円)

(3)高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
   (335,316円→327,486円)

 

(1)の基本手当日額の最高額の変更については、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金の助成額算定に大きく関わりますので、8月以降支給申請する企業様はご注意下さい。

SHIDA:230:

2010 年 6 月 2 日

平成22年度/労働保険年度更新手続きスタート!

カテゴリー: 未分類 — user @ 5:10 PM曇時々晴

61日(火)から、労働保険の年度更新手続きがスタートしました。恐らく、各事業所様宛に管轄の労働局から申告書が届く頃だと思います。手続き期限は、712(月)までとなっております。従業員様を多く抱える事業所様につきましては、保険料算出までにある程度時間を要することでしょう。締切日が近くなると、労働局等の窓口も混雑しますので、申告書の提出と納付手続きは余裕を持って行ってください。

【本年度の注意事項】

:2072:雇用保険料率の改正
平成2241日に雇用保険料率が変更されたことに伴い、H21年確定保険料とH22年概算保険料の計算に使用する雇用保険料率が異なります。計算時は、それぞれの雇用保険料率に誤りが無いか確認をしてください。

 

:!:申告を怠ると・・・

期日まで申告書の手続きを行わない場合は、追徴金(保険料・拠出金の10%)が課せられることがあります。また、保険料納付を怠った場合は、延滞金(年率14.6%)の徴収もされてしまいます。継続事業において概算保険料が40万円を超える場合は、三回に分割して納付(延納)することもできますので、期日には遅れないように納付を行ってください。
「追徴金やら延滞金やら、そんなもん請求してこないだろう・・・」と思っているそこの事業主様:roll:
手続きを怠ると、忘れたころ本当に追徴金と延滞金の請求が来ます。ご注意ください:5323:

尚、なんと今年から年度更新用に東京労働局では:tel:コールセンターを設置したそうです。社労士事務所等外部に委託をせず、自社内で労働保険申告書を作成される事業主様で、保険料算出や申告書の書き方にお困りの際は、問い合わせてみてはいかがでしょうか。

:tel:コールセンター 0120-93-5059
:pencil:受付時間    月曜日~金曜日:9001700(土日を除く)

Kawakubo:razz:

2010 年 5 月 28 日

東京労働局による事業場立入検査結果

カテゴリー: 未分類 — user @ 6:17 PM曇のち晴

H21年に東京労働局が実施した労働基準監督官による事業場に対する立入検査の結果が発表されました。

概要は以下の通りです。

1:違反率→約7割

労働基準監督官が実施した立入検査の実施件数のうち、約7割の事業場が法違反であった。

 

2:違反率の高い業種→おもに接客娯楽業及び教育研究業が多い

    映画・演劇業 87.5

    接客娯楽業  86.3

    教育研究業  85.5

 

3:主な法違反内容

    労働条件の明示を行っていない(労働基準法第15条違反)

→労働者雇入れの際に、賃金額、所定労働時間の事項などを書面にて交付していない。もしくは、交付してはいるが内容が不十分。

 

    就業規則の作成をしていない(労働基準法第89条違反)

→常時使用する労働者が10人以上いるのにもかかわらず、就業規則の作成・届出を行っていない。

 

    36協定(時間外労働に関する協定)の締結を行っていない(労働基準法第32条違反)

36協定の締結及び届出がないのに、労働者に法定労働時間を越えて時間外労働を行われている。また、締結はあるが協定で定めた時間外労働の限度時間を越えての時間外労働を行わせている。

 

    割増賃金の不払い(労働基準法第37条違反)

→時間外労働、深夜労働を行わせているのに、法定割増賃金の支払いを行っていない。

 

今後の立入調査も、上記主要違反内容を重点的にチェックすることが予想されます。急な立ち入り調査にあわてて対応することの無いよう、事前に社内整備を行っておくことをお勧めします!また、接客娯楽業の経営者様、十分にご注意ください!

 

社内整備をお考えの経営者様・人事担当者様は、いつでも社会保険労務士法人アクティブイノベーションにに御相談ください:158:

接客小売業のための労務管理ガイド :pc:http://www.shop-romu.com/

就業規則net.                      :pc:http://www.shuughoukisoku.net/

労使協定net.                      :pc:http://www.roushikyoutei.net/

是正勧告.com                      :pc:http://www.zeseikankokutaiou.com/

 

kawakubo:grin:

2010 年 2 月 17 日

H22/3より「労働者派遣事業報告書」が変わります

カテゴリー: 未分類 — admin @ 4:30 PM晴時々曇

3月より、「労働者派遣事業報告書」の報告期限と様式が変更になります。

報告期限は、従来は事業年度経過後3月以内となっていましたが、
3月に決算を迎える派遣元事業主様からは
事業年度経過後1月以内に報告しなければなりません。

また、4月に決算を迎える派遣元事業主様からは
年度報告は新しい様式で行わなければなりません。

なお、「6月1日現在」の状況報告も様式が新しくなり
こちらは6月30日までに報告が必要です。

収支決算書については従来どおり事業年度経過後3月以内が
提出期限です。

年度報告の期限と様式は具体的には以下のようになります。

・平成22年2月決算→22年4月末までに年度報告(旧様式)
・平成22年3月決算→22年4月末までに年度報告(旧様式)
・平成22年4月決算→22年5月末までに年度報告(新様式)
・平成22年5月決算→22年6月末までに年度報告(新様式)
・以後事業年度経過後1月以内に新様式にて年度報告

大変紛らわしいのでお間違えのないようお気をつけください。
詳細は厚生労働省HPもご覧ください↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html

Hayashi:!:

2010 年 1 月 28 日

協会けんぽの保険料率引き上げへ

カテゴリー: 未分類 — admin @ 10:24 AM曇時々雨

4月より協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率が引上げられます。

昨年10月より都道府県別に保険料率が変わりましたが、
4月の改定によりさらに都道府県別での差が広がることになります。

東京都とでは現在8.18%の料率が9.32%になります。

現在、標準報酬20万円の方の本人負担の保険料は8,180円ですが
これが4月からは9,320円ということになり1,140円のUPということに:158:

なかなか頭の痛い話ではあります。・・・が仕方ないですね。
せめて自分だけでも病院にはかからないよう健康に気をつけて
いくことにいたしましょうか。  Hayashi:tea:

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