2010 年 8 月 25 日

東京都 最低賃金821円/4年連続の引き上げ

カテゴリー: 情報! — user @ 11:01 AM曇時々晴

東京労働局は、都内の最低賃金を現行(791円)より30円引き上げ821円とすることが適当とし、10月24日から適用されることとなりました。これで、最低賃金を20円以上引き上げるのは4年連続となります。

【東京労働局プレスリリース】 東京都最低賃金の30円引上げを答申
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20100823-chingin/20100823-chingin.pdf

これに伴い、各事業所様につきましては、10月24日の適用までに、最低賃金以上の支払いをしているかの確認が必要となります。

≪時給者の場合≫   時間給≧最低賃金額

≪日給の場合≫    日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

≪週給、月給の場合≫ 月給額×12カ月÷年間所定労働時間≧最低賃金額
             ※賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃額と比較

≪歩合制の場合≫   出来高制などの請負制によって定められた賃金(請負給)に
            ついては、その賃金算定期間(賃金締切期間)について支払わ
            れる請負給の総額をその期間の総労働時間で除した金額で比較

:2072:以下のものは最低賃金に算入されません
①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③臨時に支払われる賃金
④賞与など1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金

雇用形態に関係なく最低賃金金額未満では従業員を雇うことはできません。
(個別に都道府県労働局長の特例許可を受けた場合を除く)
たとえ従業員との間で最低賃金額を下回る雇用契約を結んだとしても、これは無効となります。無効となった部分については、最低賃金額と同一額の定めをしたと見なされますのでご注意ください。

:grin:KAWAKUBO

2010 年 8 月 13 日

【中小企業様】メンタルヘルス対策はお済みですか?

カテゴリー: 情報! — user @ 2:03 PM晴れ

(財)日本生産本部メンタルヘルス研究所が「メンタルヘルスの取り組み」に関するアンケートを全国の上場企業と新興市場の企業に対して行い、その結果が発表されました。
:pencil:「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査結果
http://activity.jpc-net.jp/detail/mhr/activity000995.html     

 

:2072:メンタルヘルス対策に成果を感じつつある企業・・・48.6

企業内での「心の病」に対する取り組みの成果に対して手ごたえを感じつつある企業48.6%と、前回の調査結果40.2%から増加していることが分かりました。

 

また、心の健康問題を抱えた従業員の今後の増減傾向についての予想を聞いたところ、増加するとみた企業が前回調査(49.1%)から減少し、42.2%となっており、各企業が取り組んでいるメンタルヘルス対策にある程度の自信を持ってきている事を裏付けていると調査結果から考えられるとしています。

 

:5322:これらは大手企業のお話:5322:
  では、中小企業に関してはどうでしょうか?

中小企業では、導入費用や、人的労力などの諸問題により、メンタルヘルス対策を事前に講じることができず、実際に心の健康問題を従業員が抱えた後に、対応策を考えるというのが実状です。

また、心の健康問題は典型的な「うつ病」だけでなく昨今は多岐にわたっており、社内だけでうまく対応ができない休職復職についての就業規則等の未整備に伴う諸問題等、企業内で発生するメンタルヘルス問題は増加していく一方のように見受けられます。

:2076:メンタルへルス対策導入のお手伝いをいたします
社会保険労務士法人アクティブイノベーションでは、メンタルヘルス対策の導入を検討中、そしてすでにお悩みの中小企業様への支援を行っております。導入費用の問題専門医のご紹介就業規則等の整備等、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

:pc:中小企業のメンタルヘルス対策
http://www.eap-navi.com/soudan.html

季節の変わり目は、心の健康も崩れる時。従業員様の心の健康状態により一層目を配って頂きたい時期が迫ってきています:5323:

KAWAKUBO:grin:

2010 年 7 月 28 日

雇用保険の基本手当の日額等の変更について(平成22年8月~)

カテゴリー: 未分類 — user @ 3:50 PM曇のち雨

雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、平成22年8月1日から変更されます。

【具体的な変更内容】

(1)賃金日額の最低額および最高額等の引下げ
 例)45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
   (最低額)2,050円→2,000円、(最高額)15,370円→15,010円
  ※これに伴う基本手当の日額の範囲
   (最低額)1,640円→1,600円、(最高額)7,685円→7,505円

(2)失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の増減に係る控除額の引下げ
   (1,326円→1,295円)

(3)高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
   (335,316円→327,486円)

 

(1)の基本手当日額の最高額の変更については、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金の助成額算定に大きく関わりますので、8月以降支給申請する企業様はご注意下さい。

SHIDA:230:

2010 年 6 月 2 日

平成22年度/労働保険年度更新手続きスタート!

カテゴリー: 未分類 — user @ 5:10 PM曇時々晴

61日(火)から、労働保険の年度更新手続きがスタートしました。恐らく、各事業所様宛に管轄の労働局から申告書が届く頃だと思います。手続き期限は、712(月)までとなっております。従業員様を多く抱える事業所様につきましては、保険料算出までにある程度時間を要することでしょう。締切日が近くなると、労働局等の窓口も混雑しますので、申告書の提出と納付手続きは余裕を持って行ってください。

【本年度の注意事項】

:2072:雇用保険料率の改正
平成2241日に雇用保険料率が変更されたことに伴い、H21年確定保険料とH22年概算保険料の計算に使用する雇用保険料率が異なります。計算時は、それぞれの雇用保険料率に誤りが無いか確認をしてください。

 

:!:申告を怠ると・・・

期日まで申告書の手続きを行わない場合は、追徴金(保険料・拠出金の10%)が課せられることがあります。また、保険料納付を怠った場合は、延滞金(年率14.6%)の徴収もされてしまいます。継続事業において概算保険料が40万円を超える場合は、三回に分割して納付(延納)することもできますので、期日には遅れないように納付を行ってください。
「追徴金やら延滞金やら、そんなもん請求してこないだろう・・・」と思っているそこの事業主様:roll:
手続きを怠ると、忘れたころ本当に追徴金と延滞金の請求が来ます。ご注意ください:5323:

尚、なんと今年から年度更新用に東京労働局では:tel:コールセンターを設置したそうです。社労士事務所等外部に委託をせず、自社内で労働保険申告書を作成される事業主様で、保険料算出や申告書の書き方にお困りの際は、問い合わせてみてはいかがでしょうか。

:tel:コールセンター 0120-93-5059
:pencil:受付時間    月曜日~金曜日:9001700(土日を除く)

Kawakubo:razz:

2010 年 5 月 28 日

東京労働局による事業場立入検査結果

カテゴリー: 未分類 — user @ 6:17 PM曇のち晴

H21年に東京労働局が実施した労働基準監督官による事業場に対する立入検査の結果が発表されました。

概要は以下の通りです。

1:違反率→約7割

労働基準監督官が実施した立入検査の実施件数のうち、約7割の事業場が法違反であった。

 

2:違反率の高い業種→おもに接客娯楽業及び教育研究業が多い

    映画・演劇業 87.5

    接客娯楽業  86.3

    教育研究業  85.5

 

3:主な法違反内容

    労働条件の明示を行っていない(労働基準法第15条違反)

→労働者雇入れの際に、賃金額、所定労働時間の事項などを書面にて交付していない。もしくは、交付してはいるが内容が不十分。

 

    就業規則の作成をしていない(労働基準法第89条違反)

→常時使用する労働者が10人以上いるのにもかかわらず、就業規則の作成・届出を行っていない。

 

    36協定(時間外労働に関する協定)の締結を行っていない(労働基準法第32条違反)

36協定の締結及び届出がないのに、労働者に法定労働時間を越えて時間外労働を行われている。また、締結はあるが協定で定めた時間外労働の限度時間を越えての時間外労働を行わせている。

 

    割増賃金の不払い(労働基準法第37条違反)

→時間外労働、深夜労働を行わせているのに、法定割増賃金の支払いを行っていない。

 

今後の立入調査も、上記主要違反内容を重点的にチェックすることが予想されます。急な立ち入り調査にあわてて対応することの無いよう、事前に社内整備を行っておくことをお勧めします!また、接客娯楽業の経営者様、十分にご注意ください!

 

社内整備をお考えの経営者様・人事担当者様は、いつでも社会保険労務士法人アクティブイノベーションにに御相談ください:158:

接客小売業のための労務管理ガイド :pc:http://www.shop-romu.com/

就業規則net.                      :pc:http://www.shuughoukisoku.net/

労使協定net.                      :pc:http://www.roushikyoutei.net/

是正勧告.com                      :pc:http://www.zeseikankokutaiou.com/

 

kawakubo:grin:

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