2012 年 1 月 31 日

H24年3月~健康保険料率が決定

カテゴリー: 情報! — user @ 4:48 PM曇時々晴

あけましておめでとうございます。
と言っても、もう1月も終わりです。
ご挨拶が遅くなりまして申し訳ございません。
本年も、スタッフ一同皆様のお役に立てるよう、日々精進してまいります。
宜しくお願いいたします。

さて・・・
この時期になると、いつ発表になるのか気になる3月からの健康保険料率。
1/27にとうとう運営委員会にて了承されました。

【新保険料率はこちら】
↓↓↓
:pc:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/92339/20120130-091802.pdf

【主な都道府県別保険料率】
:2072:北海道   9.60%→10.12%  0.52%
:2072:宮城県   9.50%→10.01%  0.51%
:2072:東京都   9.48%→9.97%   0.49%
:2072:神奈川県  9.49%→9.98%   0.49%
:2072:愛知県   9.48%→9.97%    0.49%
:2072:大阪府   9.56%→10.06%   0.50%
:2072:福岡県   9.58%→10.12%   0.54%
:2072:佐賀県   9.60%→10.16%   0.56%

平均すると約0.5%の大幅引き上げと言う結果となりました。理由としては、景気低迷に伴い被保険者の標準報酬が下がったことによる保険料収入の減と、高齢者数増加に伴う医療給付費が増えたことが大きな原因としています。

具体的な内容は↓をご覧下さい。
【意見書】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/92339/20120130-091540.pdf

3月分保険料からの変更となりますので、給与や社会保険手続き等のご担当者様はご注意下さい。

しかし、どこまで上がっていくのか、健康保険料率は・・・:sad:

KAWAKUBO:grin:

2011 年 10 月 21 日

雇用調整助成金と円高(要件緩和)

カテゴリー: 未分類 — user @ 3:50 PM曇時々晴

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小をよぎなくされた事業主が、雇用を維持するために休業等を実施した場合、休養手当てなど事業主負担相当額の一定割合を助成する制度です。

この度、H23年10月7日以降円高影響を受けた事業主で、雇用調整助成金を利用する場合、次のような特例が設けられました。
※対象期間の初日がH23年10月7日以降であることが必要

①生産量等の確認期間を「最近3ヶ月」→「最近1ヶ月」に短縮
②最近1ヶ月の生産量等がその直前の1ヶ月または前年同期と比べ、原則として5%以上減少する見込みである事業所
 ※支給決定の際に実際に減少していなかった場合は、支給対象外となる
 ※赤字の中小企業の場合、5%未満の減少でも可能

:2072:助成金の支給額・・・
休業手当相当額に対して
・大企業   : 助成率 2/3 (一定の条件を満たした場合は3/4)※
・中小企業 : 助成率 4/5 (一定の条件を満たした場合は9/10)※
※1人1日当たり7,890円が上限

まだまだ円高状態は続きそうです。
対象となる事業主様は、是非助成金の活用をご検討ください。

お手続きに関してのご依頼は弊社各支店にてお受けしております。
御連絡、お待ちしております:5375:
:2015:東京本部   東京都千代田区麹町4-2 第二麹町ビル6F           
           :tel:03-5215-6433

:2015:横浜事務所   神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル9F      
                       :tel:045-326-4540

:2015:仙台事務所   宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台マークワンビル11F  
                       :tel:022-352-8558
KAWAKUBO:grin:

2011 年 10 月 14 日

H24/1/1~通勤手当の非課税限度額変更

カテゴリー: 未分類 — user @ 4:48 PM晴のち曇

国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし」によると、交通用具(車や電車等)を利用して通勤する社員の通勤手当の非課税限度額がH24年1月1日から改正されると発表になりました。

【源泉所得税の改正のあらまし(H23年7月)】
:pc:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf#search=’H23年 源泉所得税の改正のあらまし’

:2072:具体的には・・・
通勤距離が片道15km以上の社員に対して通勤手当を支給する場合、交通機関を利用した場合の一ヶ月定期券相当額(最高限度額:月額10万円)までは非課税となっておりました。しかし、今回の改正でこの措置が廃止され、以下のように非課税限度額が変更となります。

片道 2Km未満—————– 全額課税
片道 2Km以上10Km未満—– 4,100円まで
片道10Km以上15Km未満—– 6,500円まで
片道15Km以上25Km未満—–11,300円まで
片道25Km以上35Km未満—–16,100円まで
片道35Km以上45Km未満—–20,900円まで
片道45Km以上————-24,500円まで

:2072:例えば・・・
通勤距離片道40km
1ヶ月定期代相当額28,000円の車両通勤従業員へ通勤手当40,000円を支給している場合
《改正前》
非課税額→1ヶ月定期相当額28,000円
課税額→12,000円(40,000円-28,000円)

《改正後》
非課税→20,900円
課税額→19,100円(40,000円-20,900円)

来年の1月からの改正となりますので、まずは該当する従業員が有無を確認してください。
また、賃金規程やマイカー通勤規程などの内容も確認し、変更する必要がある内容があれば、改定準備をお始めになられた方がよろしいでしょう。そして、給与担当者の皆様は、改定後に慌てないように、今から給与ソフトなどの設定変更の確認を行っておいてください。

この改正に伴う規程変更にお困りの事業主様は、弊社各支店へ御連絡ください。

:pc:就業規則.net http://www.shuughoukisoku.net/

KAWAKUBO:grin:

2011 年 10 月 11 日

10月1日~各種助成金の申請・相談窓口変更

カテゴリー: 未分類 — user @ 2:06 PM晴時々曇

独立行政法人 雇用・能力開発機構の廃止に伴い、これまで機構の各都道府県センターで取り扱っていた助成金の相談・申請窓口が、平成23年10月1日から各都道府県労働局に変更になりました。

【対象となる助成金】
 (1)中小企業人材確保推進事業助成金(※)
 (2)中小企業基盤人材確保助成金(※)
 (3)中小企業人材能力発揮奨励金(※)
 (4)中小企業職業相談委託助成金(※)
 (5)建設雇用改善推進助成金
 (6)建設教育訓練助成金
 (7)キャリア形成促進助成金
   ・訓練等支援給付金
   ・中小企業雇用創出等能力開発助成金(※)
   ・職業能力評価推進給付金
   ・地域雇用開発能力開発助成金

:2072:(※)中小企業労働力確保法に基づく「改善計画」を策定する必要のある助成金申請については、平成23年10月1日以降も引き続き、独立行政法人 雇用・能力開発機構各都道府県の担当窓口へ提出し、認定を受けてください。

助成金以外のサービスについても、業務の移管、一部廃止などがありますので、下記のサイトをご参考ください。
:pc: http://www.ehdo.go.jp/new/ehdo_oshirase.html

KAWAKUBO:grin:

2011 年 10 月 5 日

再編された各種助成金のご案内

カテゴリー: 未分類 — user @ 9:05 PM晴のち曇

厚生労働省では、平成23年9月から仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主の方への助成金が再編されました。
これまでの両立支援レベルアップ助成金のうち、育児・介護費用等補助コース及び職場風土改革コースは廃止されました。
ただし、育児・介護費用等補助コースについては、経過措置で平成23年度のみ支給されます。

■両立支援助成金
(1)事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
事業所内に従業員のための保育施設の設置、運営、増築、建て替え及び保育遊具等を購入した事業主または事業主団体に、
その費用の一部が支給されるものです。
【助成金額】設置、運営などの費用の3分の1~全額

(2)子育て期短時間勤務支援助成金
小学校3年生までの子どもを養育する従業員が利用できる短時間勤務制度を、労働協約または就業規則に定め、
従業員にこの制度を利用させた事業主に支給されるものです。
【助成金額】支給対象労働者1人当たり10万円~70万円

■中小企業両立支援助成金
(1)代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、
かつ、休業取得者を元の職場などに復帰させた中小企業事業主(常時雇用する労働者が300人以下)に
支給されるものです。
【助成金額】支給対象労働者1人当たり15万円

(2)休業中能力アップコース
育児・介護休業取得者がスムーズに職場復帰できるよう、
能力開発のための職場復帰プログラムを実施した中小企業事業主など
(常時雇用する労働者が300人以下の事業主または主として300人以下の事業主により構成される事業主団体)
に支給されるものです。
【助成金額】支給対象労働者1人当たり最大21万円

(3)継続就業支援コース
平成23年10月1日以降、初めて育児休業を終えた従業員が出た中小企業事業主(常時雇用する労働者が100人以下)で、
休業取得者を元の職場などに復帰させ、1年以上継続して雇用し、
育児休業制度など従業員の仕事と家庭の両立を支援するための制度について研修などを実施する場合に支給します。
【助成金額】支給対象労働者1人目・・・40万円、2~5人目・・・15万円

(4)中小企業子育て支援助成金
平成18年4月1日以降、初めて育児休業を取得した従業員が出た中小企業事業主(常時雇用する労働者が100人以下)で、
6カ月以上育児休業を取得した従業員を休業終了後1年以上継続雇用した事業主に支給します。
(平成23年9月30日までに育児休業を終了した人まで支給対象)
【助成金額】支給対象労働者1人目・・・70万円、2~5人目・・・50万円

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html

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