東京都 最低賃金821円/4年連続の引き上げ
東京労働局は、都内の最低賃金を現行(791円)より30円引き上げ、821円とすることが適当とし、10月24日から適用されることとなりました。これで、最低賃金を20円以上引き上げるのは4年連続となります。
【東京労働局プレスリリース】 東京都最低賃金の30円引上げを答申
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20100823-chingin/20100823-chingin.pdf
これに伴い、各事業所様につきましては、10月24日の適用までに、最低賃金以上の支払いをしているかの確認が必要となります。
≪時給者の場合≫ 時間給≧最低賃金額
≪日給の場合≫ 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
≪週給、月給の場合≫ 月給額×12カ月÷年間所定労働時間≧最低賃金額
※賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃額と比較
≪歩合制の場合≫ 出来高制などの請負制によって定められた賃金(請負給)に
ついては、その賃金算定期間(賃金締切期間)について支払わ
れる請負給の総額をその期間の総労働時間で除した金額で比較
以下のものは最低賃金に算入されません
①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③臨時に支払われる賃金
④賞与など1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
雇用形態に関係なく最低賃金金額未満では従業員を雇うことはできません。
(個別に都道府県労働局長の特例許可を受けた場合を除く)
たとえ従業員との間で最低賃金額を下回る雇用契約を結んだとしても、これは無効となります。無効となった部分については、最低賃金額と同一額の定めをしたと見なされますのでご注意ください。
KAWAKUBO
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